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伏見区不動産|不動産登記の新ルール

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不動産登記の新ルール

不動産登記の新ルール

2021/05/14

所有者不明土地の解消につながる⁉

不動産登記の新ルール

皆様はご存知でしたか?お引越して住民票を新しい住所に変更しても不動産登記上の住所は自動的に変更されません。相続等によって不動産を取得された場合も同様です。

そもそも不動産登記は第三者に対する対抗要件を備える効果がありますが、日本の法律では義務化がされていないため、上記のような理由で登記に変更が生じてもそのままになっているケースが多々見受けられます。そのため、現在所有者不明の不動産が国内の土地の約2割(写真)・すでに九州の面積を超えており、大きな社会問題となっています。そこで、相続や住所変更が生じた場合には罰則規定を設けて登記を義務化し(写真)、所有者不明土地問題を軽減する新しいルールが制定されることとなりました。

私も不動産取引で前面道路(私道)の所有者が戦前から変更登記されていないために大変苦労をしたことがあります。登記簿上の所有者は4名だったのに、それぞれ相続が発生しており、現在の所有者が50名以上になっていた!というケースです。

道路や山林・遠方の別荘地など、相続人が所有の意識をお持ちでない土地が多く、費用や手間のかかる登記手続きが行われないために現在の所有者不明土地問題に発展したと言われています。土地の所有者がわからない場合、道路や鉄道敷設・上下水道等インフラ整備を行う場合に支障となり、私たちの福祉にも悪影響を及ぼしかねません。

皆様がご所有の不動産はそのような状況になっていませんか?弊社では提携司法書士とともにそうした問題解決のアドバイスも行っております。是非お気軽にご相談ください。

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