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節税のために不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、利益に対して税金を納めなければならないことを前回書きました。取得価格がわからない場合は売却価格の5%を取得価格とみなされるので多額の税金を…

取得費のわからない不動産不動産の売却等で譲渡所得があった場合は確定申告が必要であることは前回書きましたが、対象不動産の取得費が判らない場合はどのように計算するのでしょうか?たとえば、昭和40…

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