不動産の相続
2021/10/29
相続の準備はお早めに
コロナ罹患者が急激に減り、緊急事態宣言も解除されました。このまま第6波が来ないことを願うばかりです。
先日、移動できるうちに…と、従兄妹の相続相談に大阪まで行ってきました。高齢化社会を迎え親が亡くなった時にはすでに子供たちは自分の家を取得していて実家が不要であったり、結婚しない人・結婚しても子供を作らず相続人がいない方など…からの相続相談が増えてきています。『法定相続人』は民法で定められており、相続の順位や割合についても明文化されています。残念ながら法定相続人がいない場合は相続財産が国庫に帰属することも決まっております。
せっかく築いた財産ですが、生存中に使いきれればよいのですが、残った財産について法定相続人がいない場合にどうするのかは遺言によって相続人を定める方法もあります。これを定めておかないと、実際に相続が起きた時に『争族』になってしまう例も多々あります。
不動産の相続に関して不動産登記法に変更が加えられることになりました。次回はこの点についてお知らせします。
弊社では、提携司法書士や税理士とともに皆様の相続財産についてのご相談も承っております。是非ご利用ください。