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地域の空き家相談員研修

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2021/12/07

所有者不明土地解消へ向けて

相続登記・住所変更登記の義務化

京都市地域の空き家相談員研修がWEBで行われました。以前にもこのブログで書きましたが、わが国では所有者が解からない土地が九州の面積を超えるほどとなっており、「所有者不明土地問題」として様々な弊害をもたらしています。原因は不動産登記が任意のものであるため、相続しても相続人に不利益がない場合煩わしい相続登記が行われない土地が多くあるためです。

そこで法改正が行われ、正当な事由なく相続を知ってから3年以内に登記を行わない場合には10万円の過料(罰金)が科せられることになりました。同様の理由で、住所変更をしてから2年以内にその登記を行わない場合も5万円の過料(罰金)が科せられます。

皆さんは市役所や区役所には行かれる機会があると思いますが、法務局に行かれることは殆どないですよね。不動産登記は権利移動があっても自動的に変更されませんから注意が必要です。そのようなご所有不動産がある場合はお気軽に是非ご相談くださいね。

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