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不動産の税金

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2023/04/07

不動産の税金 その①

固定資産税等

新年度が始まり、早速伏見区役所から固定資産税・都市計画税徴収のお知らせが届きました。財政状況が良くない京都市は全国トップレベルの速さです(笑)。

今回から不動産に係る税金について基本的な事を少しずつお知らせします。少しでもご参考となればと思います。

まず、不動産を持っているだけでかかる税金があり、これが『固定資産税・都市計画税』です。関西では毎年1月1日時点での不動産所有者がその年の4月1日~翌年3月31日までの税を納める義務があります。ちなみに関東ではまた別のルールで徴収されており、さらに都市計画税は都市化を促進するための目的税ですので、市街化調整区域では原則徴収されません。

固定資産税は評価額(実勢価格の約8割と言われています)の1.4%、都市計画税は原則評価額の0.3%(0.25%というところも見たことあります)で、土地に建物が建っている場合評価額が減額されており、税額も低くなっています。そこで昨今問題となっているのが管理されていない空家で、固定資産税額を減額するために放置されている建物の中には『特定空家』に認定されて減額措置が受けられないものもあります。この『特定空家』については以前のブログで紹介しました。

さらに京都市では『空き家税』を導入する動きが進められています。次回はこの『空き家税』についてご紹介します。

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