宅建マイスターをご存知ですか?
2025/05/10
宅建マイスターをご存知ですか⁇
宅地建物取引のスペシャリストです
不動産売買では多額のお金が動きます。特にお金を支払う買主様にとってはお取引の可否について慎重に決断する必要がありますね。
不動産取引に不可欠な『宅地建物取引士』
皆様もご存知のとおり、不動産の契約に際しては必ず『宅地建物取引士』が登場します。この資格は、例年10月第3日曜日に実施される『宅地建物取引士試験』に合格した方々が取得できるものですが、毎年25万人前後が受験する人気の国家資格でありながら、合格率は約15%~17%と、ちゃんと勉強しなければ合格できない比較的難関試験だと言えます。
ところが、この難関試験に合格してもすぐに『宅地建物取引士』免許が交付される訳ではありません。宅地建物取引業法では、『宅地建物取引士』の免許を取得するには2年以上の実務経験が必要であり、この実務経験がない人は、それに代わる『宅地建物取引士登録実務講習』という12時間の講習を受講し、その後実施される修了試験に合格することによって2年以上の実務経験を有する者とみなす(そんなことは絶対ない!)という規定があるため、例年11月の試験合格発表以降この講義を受講する方々が多くおられます。
以前は、公益財団法人 不動産流通センターという国指定の機関のみがこの『宅建士登録実務講習』を実施しており、私もそこで講義をさせていただいていたのですが、現在は全国で19の指定機関がこの講義を実施しており、私もいくつかの機関で毎年約500名の方々に講義をさせていただいており、週明けには2日間姫路に新幹線で通って12時間お喋りしてきます(笑)。
宅地建物取引士の責任
実は、不動産取引に際して宅地建物取引士にしかできない3つのことが宅地建物取引業法では定められています。それは、
・契約に先立って行われる『重要事項説明』を行うこと
・その重要事項説明書(35条書面)への記名
・契約書(37条書面)への記名 です。
宅建業法第35条には、取引において権利を取得する者(買主・借主)に書面によって説明しなければならない最低限の条項が列挙されており、さらに第47条では買主・借主の判断に影響を及ぼす事項として(たとえば、もし知っていたら買わなかったであろうと思われるようなこと)説明しなければならないことがあると定められています。文字通り不動産取引における『重要事項』であり、『宅地建物取引士』しかその説明ができないという事ですから、その責任はとても大きいと言えます。実際、不動産取引におけるトラブルの約40%がこの『重要事項説明』に関するものだという統計もあり、毎年ダントツ1位という状況です。重要事項説明を受ける人が買主・借主ということは、つまりはお金を支払う人への説明書ですから、その内容が事実と違っていた場合は必ずクレーム・トラブルに発展することは容易に想像できますね。不動産取引において最も大切な場面ともいえる『重要事項説明』を宅地建物取引士が担っているということですから、実際トラブルとなった場合には宅建業者と宅建士が連帯して損害賠償を支払わなければならなくなるのです・・・(怖)。
『宅建マイスター』って?
不動産を買うということは、人生で最も高額なお買い物とも言われています。皆さんが不動産を購入される際にはどのような宅地建物取引士にそのお仕事を任せたいと思われますか?やはり、実務経験が豊富であり、トラブルを起こさず親身になってくれる宅地建物取引士をパートナーとしてお選びされたいはずです。
現在、宅地建物取引士の有資格者は全国で約115万人・そのうち不動産取引の実務を行っている宅地建物取引士は約35万人弱と言われています。この約35万人の宅建士のだれかが皆様の不動産取引のパートナーとなるのですが、こんなにたくさんの宅建士のなかから不動産取引のパートナーを選ぶとなると、とても大変ですね。そこで登場するのが強い味方・『宅建マイスター』です。この資格は、前述の(公財)不動産流通推進センターが認定する不動産実務のスペシャリストで、資格を取得するには宅建士免許取得後実務経験5年以上を経験し、年1回行われる難関試験(宅建士試験とは比較になりません)を突破した者にだけ与えられる称号で、全国に約750名しかいない言わば『上級宅建士』なのです(赤文字宅建マイスターをクリックしてください)。実際、不動産取引において上記のようなトラブルが絶えないため、国土交通省は実務を行う宅建士にこの『宅建マイスター資格』を取得するよう推奨しています。さらには、5年に1度行われる宅建士資格更新の際受講する講義の講師も行うことができるのが、この『宅建マイスター』なのです。
安心・安全な不動産取引のために
今回はあまり聞き馴染みのない『宅建マイスター』についてご紹介しました。私もこの宅建マイスター資格を取得して10年近くが経過しておりますが、いまだに不動産取引には多くの落とし穴が隠れていると実感しております。前述の宅建士登録実務講習の講義では、宅建試験に合格したてで前途洋々の新人宅建士たちの出鼻を挫くつもりはないのですが、不動産取引の怖さをいつもお話しさせていただいております。不動産取引を仕事とされる方たちへのエールのつもりですが、皆様がお金を支払って取引される際にそんなトラブルに遭っては大変です。先ほどご紹介したリンクには『宅建マイスター』有資格者を紹介するページもありますので、安心・安全な不動産取引をされるためにもご参考になさってください。
関西で不動産取引をされる際は是非私をご指名いただけると幸いです(笑)。さらに、『宅建マイスター』の中からこれまた厳しい審査を通過した超スペシャリスト『宅建マイスター・フェロー』という資格を持った宅建士がなんと全国にたった21名、関西に2名しかいないのですが、次回はこの『宅建マイスター・フェロー』についてご紹介しますね。こんなことを書いているのは、私もフェロー有資格者だからなのですが・・・。
おたのしみに!

