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宅地建物取引業免許更新手続き

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宅地建物取引業免許更新

宅地建物取引業免許更新

2025/07/27

宅地建物取引業免許更新

5年に一度の手続きです

 一般的には不動産屋さんと呼ばれる私たちの正式名称は、『宅地建物取引業者(宅建業者)』と言います。みなさんもご存知のとおり不動産取引を行うには免許を受けなければならないのですが、弊社は京都市に本店があり、他府県に事務所がないため、京都府知事から免許をいただいて不動産取引を行っています(ちなみに2以上の都道府県にまたがって事務所を開設している不動産業者は『国土交通大臣免許』となるのですが、免許自体に優劣はありません)。

 今から70年以上も前の昭和27年に施行された『宅地建物取引業法』では、免許を受けた宅建業者は5年毎(過去には3年毎という時期もありました)に免許の更新をしなければならず、免許期間が切れる90日前から30日前までに更新手続きを行わなければならないことになっています。運転免許証に似ていますね。弊社は今年の10月12日に現在の免許が切れるため、更新手続きを行うために準備を始めましたが、実はこれが結構手間のかかる作業で、行政書士に手続きを依頼する会社もあるほどなのですが、サラリーマン時代も自力で手続きを行った経験があるため、今回も何とか自力でやってみようと現在奮闘中です。

申請書類の作成

 まずは、申請書類の作成です。お客様が来られる事務所には必ず掲示しなければならない業者票や報酬額表があるのですが、昨年宅建業法が改正されたため、最新の書式のものが掲示されているかの審査もあり、事務所の外観や室内のレイアウト・更には掲示物等の写真など最新のものを撮って申請書類に落とし込みます。それから、従業者の個人情報や専任の宅地建物取引士の免許内容・過去5年間の不動産取引履歴や売上など、申請書類に記載すべき内容は多岐にわたるのですが、それらを定型の申請書類に記載していきます。弊社は法人ですので、ちゃんと納税していることを証明するため、決算書や納税証明書も取得して添付します。会社の役員や専任の宅地建物取引士が、破産者で復権を得ていない者に該当しないこと・成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明する書類(本籍地で取得する『身分証明書』や法務局で取得する『登記されていないことの証明書』)なども取得して添付します。5年に一度の手続きですが、けっこう作業に手がとられます。いくつも事務所を構え、従業員数が多い不動産会社であればもっと煩雑な作業となるのでしょうね。

申請書類の提出

 苦労して作成した申請書類は、正本1冊と副本2冊を作成し、所属している宅地建物取引業保証協会(弊社は(公社)全日本不動産保証協会)を経由して京都府知事に提出します。来月中には団体京都府本部に持参し、チェックを受けた上で提出して免許更新手続きが完了する予定です。

 途中、ギックリ腰で10日ほど作業ができませんでしたが、何とか書類が整いましたので、もうすぐ更新作業が完了します。これからもまた新たな免許番号で業務を行いますので、引き続きどうぞよろしくお願い致します。

 ちなみに、宅地建物取引業免許証には、当たり前ですが車の免許のような色分け(ゴールド・ブルー・グリーン等)はないのですが、何か問題があって行政処分を受けた宅建業者は国土交通省のホームページで公開されています。不動産取引をされる際には、ちょっと参考になさってくださいね。

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