株式会社T’sESTATE京都

境界のお話 その③

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境界のお話 その③

境界のお話 その③

2021/09/06

境界のお話 その③

境界標について

取引物件の所有権界と筆界が違う場合、現状に即した形に更生する必要があります。当然お隣さんとの話し合いが必要になりますね。所有権界を筆界と同じものにするためには分筆(土地を分ける)をして現在の所有者名義に登記し、それから不動産取引を行います。この時お世話になるのが測量のスペシャリスト「土地家屋調査士」です。弊社でも提携の土地家屋調査士にお願いするのですが、接している土地の数によって費用はまちまちです。道路も絡めて測量する場合はかなりの費用がかかる場合もあります。

土地の境は所有権の境ですのではっきりさせないとトラブルの原因となりますね。写真のような境界標がありますが、その他にも「木杭」「コンクリート杭」「鋲」「刻み」など、さまざまな印があり、それぞれの形によって意味が変わります。皆様ご所有不動産の状況はいかがですか?不動産をご購入される場合にも気を付けたいところですね。疑問に思われた場合は是非一度弊社までお気軽にご相談ください。

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