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建物の安全性 その⑧

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建物の安全性 その⑧

建物の安全性 その⑧

2021/10/15

建物の安全性 その⑧

既存不適格不動産

『既存不適格不動産』とは、建築時には適法に建てられたものの、その後の法改正により現在の法律に適合しない不動産のことを言います。『旧耐震建物』のほとんどが『既存不適格不動産』と言えますが、新耐震基準を満たしていても既存不適格となっているものも多数あります。

私たちが住む京都市では、2007年(平成19年)に「新景観政策」として歴史的景観を守るために建物の高さ制限が厳しくなりました。この「新景観政策」が施行される間際、主に京都市中心部では当時の法律で高い建物が建てられるうちに…と、高層マンションが多く建築されました。これらの建物は将来建て替えの際同一規模の建物が建築できない可能性が高く、必ず問題点がクローズアップされる時期が来ます。中古物件(既存住宅)をご購入される場合には注意が必要です。適正なアドバイスができるプロの不動産業者によるご提案が欠かせません。一見割安に思える不動産にはそれなりの理由があるはずです。「一生で最も大きなお買い物」と言われる不動産取引ですから、是非慎重にご検討ください。

次回は建物の安全性についてのまとめをお伝えします。

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