不動産登記が義務化⁉
2023/02/25
不動産登記が義務化⁉
相続・住所変更登記はご注意を。
不動産の売買や贈与・相続などが起きると一般的には法務局でそのことを登記します。なぜなら、不測の事態に備えて所有権等を第三者に対抗(主張)するためです。ところが、不動産登記法には登記をしないことによる罰則規定がないため、相続や住所変更が生じても登記がなされず、所有者不明土地問題(現在九州の面積を超える土地の所有者がわからない)のように、その所有者がわからないために公共事業ができなかったり不法投棄のゴミが処理できなかったり…と様々な弊害が出ています。
そこで、2021年に相続や住所変更の登記がされていない場合には過料(罰金)を支払うという法律が整備され、2024年頃には実施される予定となっています。
過去に不動産を相続したけれどもそのままにされている事例は多く、不動産を購入したけれども旧住所のままで登記されているという例が大半なのではないでしょうか。実際に登記を行うスペシャリストは司法書士ですが、弊社でも提携司法書士とともに上記のようなご相談にも対応致します。変更された法律が施行されてから慌てることのないよう、今のうちにご相談ください。