不動産と確定申告 その2
2023/02/27
不動産と確定申告 その2
取得費のわからない不動産
不動産の売却等で譲渡所得があった場合は確定申告が必要であることは前回書きましたが、対象不動産の取得費が判らない場合はどのように計算するのでしょうか?たとえば、昭和40年におじいさんが買った不動産をお父さんが相続し、その後自身が相続した不動産を売却したような場合です。
税法上、取得費が判らない不動産は売却価格の5%を取得費とみなす、という考え方があります。過去に土地が比較的安価だった昭和30年代前半の不動産価格はこれで良いのかもしれませんが、バブル時代に取得した不動産のように実際には譲渡損が出ているのに課税対象にされてはたまりません。
そこで、(一財)日本不動産研究所が毎年2回発表している『市街地価格指数』を活用して節税するという方法があります。過去に上記のようなケースでこれを活用することを提案し、かなりの節税になったとお客様から喜ばれたことがありました。次回は知っていると得するかも知れない『市街地価格指数』についてお知らせします。