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賃貸退去時の原状回復

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賃貸退去時の原状回復

賃貸退去時の原状回復

2023/03/17

賃貸退去時の原状回復

耐用年数を超えた壁クロスの貼替

3月も残すところあと半月となりました。今月は賃貸物件の入居者入れ替えが多い月です。よく退去時の敷金精算でトラブルとなる事例を聞きますが、現在は国土交通省が定めた『原状回復を巡るトラブルとガイドライン(1998年)』に沿って、一般的に借主が負担しなければならない原状回復費用は故意過失があった場合のみとされています。

では、耐用年数を超えた壁クロスに落書きをした場合、借主は退去時のクロス貼替費用を支払わなくても良いのでしょうか?

前述のガイドラインでは、壁クロスは6年で1円の価値に減価すると定められており、それ以上家賃を支払って賃借していた場合はどうせ張替える必要があるため借主の費用負担は無いようにも思えます。しかし、平成28年12月東京地判ではその事だけをもって借主の善管注意義務が免責される訳ではなく、落書きがなければクロスを張替えずに再募集できた可能性に言及し、借主の費用負担を認めています。

いくら家賃を支払っているからといって何をしても良いという事はありません。他人のものをお借りしているという気持ちで大切にお使いいただく必要がありそうですね。

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