不動産の税金 その③
2023/04/10
不動産の税金 その③
不動産取得税
前回までは、不動産を所有しているだけで徴収される税金についてお話ししました。今回からは不動産を取得した場合にかかる税金についてのお話しです。
代表的なものとしてズバリその名の通り『不動産取得税』という税金があります。課税主体は不動産が所在する都道府県で、売買・交換・新築のほか贈与・特定遺贈・増改築の場合課税対象となり、相続・合併・包括遺贈は対象外となります。
ここで注意したいのは、この税金は取引とともに発生するものの遅れてそれなりの金額の請求がくるので、所有権が移転した後に安心していると数十万円の請求がなされて驚かれる方もおられるのです。逆に、条件を満たした不動産の取得(例えば築後20年以内の木造住宅を自己居住用として購入した場合等)では、減税措置を受けられるケースもあります。詳しくは税務署や税理士にご確認くださいね。