株式会社T’sESTATE京都

不動産の税金 その④

お問い合わせはこちら

不動産の税金 その④

不動産の税金 その④

2023/04/15

不動産の税金 その④

登録免許税

不動産を購入すると様々な権利を登記します。不動産登記はその権利を第三者に対抗(主張)するために行う制度ですが、主に司法書士に依頼して行います。所有権保存・所有権移転・抵当権設定等様々ですが、自身の権利を保全するために主に買主様が費用を支払って行います(関東や沖縄では近畿とは違うルールで行われていますので注意が必要です)。費用は不動産の評価額や住宅ローンの借入額によって違いますが、現在は一部価格が期間限定で減税となっており、不動産の条件によっては少しお安く登記できます。

不動産登記はあくまでも任意の制度ですので登記しないことによる罰則はないのですが、そのために所有権を失う等不測の事態も考えられますので通常は権利変動があれば登記を行います。以前書きましたが、今後住所変更や相続後の登記を怠った場合に罰金(科料)を支払わなければならないことになりますので注意を要します。詳しくはお気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。