不動産の税金 その⑤
2023/04/21
不動産の税金 その⑤
印紙税
印紙税とは、各種契約書や領収証等の作成者に対し、国が課税する国税で、収入印紙を貼付し消印することにより納税します。従って、不動産売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書にも税法上の1号文書に該当するため貼付しなければなりません。もし、これら契約書に印紙を貼付していなければ、契約自体は有効に成立するものの、貼付しなかった税額の2倍の過怠税が課せられ、消印を忘れても額面相当額の過怠税がかかるのです。確定申告時に税務署が確認しますので注意が必要ですね。
不動産売買契約書に貼付する印紙代は売買価格によって決まります。例えば、売買価格1000万円を超え5000万円以下であれば印紙税は2万円なのですが、現在は減税期間ですので1万円となります。こうした費用は、不動産取引にかかる諸費用の一部です。不動産に係る税金はまだまだありますので、もう少しご紹介ののち諸費用についてご紹介いたします。